一度お金を借りたら、その返済ができずまたお金を借りて、返しきれずまた借りてと借金が膨らんでしまい、どうすれば良いのか悩んだ時には、弁護士に相談してみましょう。債務整理をすることで、借金が減額したり、借金の支払いが免除になる可能性があります。また、払いすぎた金利を取り戻すことができるかもしれません。弁護士が介入することで、借金の取り立てを止めることもできます。
債務整理には、任意整理・民事再生・自己破産といった主に3つの手続きがあります。任意整理は、取引開始時に遡って金利を引き下げることで、借金の総額を減らす手続きです。利用できる人は減額後の借金を3年程度で返済できること、継続した収入を得ることができる人に限られています。民事再生とは、住宅といった財産を売却せずに減額された借金を原則3年で返済するものです。
条件としては、借金の総額が5000万円以下で、継続して収入を得る見込みがある人になります。ただし、民事再生を利用すると5~10年は新しく借金をしたり、ローンを組むことができなくなります。自己破産とは、裁判所に認めてもらって法律上、借金の支払い義務が免除される制度です。住宅といった財産は手放すことにはなります。
自己破産は、支払い不能であると認められ、過去7年以内に自己破産をしていない人が条件となっています。どの制度を利用するにしても、消費者金融や裁判所との交渉や手続きが必要になります。債務整理は一人で悩まずに、専門家に依頼し借金の返済を計画的に行いましょう。