債務整理に必要な弁護士費用について

過払いの返還に契約書は必要かどうか

過払いが発生しているかどうかを知るためには、契約している金利をチェックするのが最も簡単な方法です。契約書には金利について記載されていますから、その金利と利息制限法の上限金利を照らし合わせてみれば一目瞭然です。しかし、実際に過払いが発生している人の多くはかなり前に契約をしているはずです。数年前に契約をしたばかりの人なら、すでに貸金業者は利息制限法の範囲で融資を行っているでしょうから、過払いが発生していない可能性が高いのです。

契約を結んだのが10年も前になる場合に、その契約書がどこにあるのかわからないという人もたくさんいるでしょう。このような場合には返還請求ができないのでしょうか。これについてですが、実際には返還請求は可能です。ほかにも取引履歴などがなかったとしても、返還請求ができるケースはよくあります。

長期間にわたって借り入れをしている場合には、契約書類を紛失してしまうことが多いのは仕方のないことだといえるでしょう。契約書類はずっと置いておくのが良いのです、なくしてしまった場合でも取引履歴を知ることはできます。弁護士や司法書士に相談をすれば取引履歴の開示を行ってくれます。これは法的な義務がありますから、貸金業者は開示しなければなりません。

開示すればすべての取引がわかりますから、それをもとにしてどれくらいの金利で借り入れをしていたのかを計算できます。ですから、契約書がないからと言って過払いの返還請求をあきらめるべきではありません。

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